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終活、遺言、事業承継など

  • 概説
  • 遺言の意義
  • 遺言の具体的な手続き
  • 事業の承継
  • 渋谷安則司法書士事務所でお手伝いできる事

  • 1 概説

    自分の死後のために今の人生を生きる(終活)というのも大事な生き方でしょう。
    そのお手伝いのページです。
    「終活」は現代のキーワードになってますが、具体的に何かは、いろいろあるようです。

    〇遺言をする
    ○所有物の整理(蔵書や趣味のコレクションの整理)
    〇体の衰えに備えての(死のまでの)永住の住処とする施設の入所計画
    ○死後残される愛してるペットの今後
    〇資産の相続税対策
    ○葬儀先をあらかじめ決めておく
    〇事業承継や事業廃業
    ○認知機能衰えに対しての任意後見契約
    〇子が障害を持っていて、親である自分の死後が不安

    終活は、その人それぞれで状況もいろいろ,生き方も千差万別、その人の人生観そのものにも影響されますので、これと一括りはできません。専門家も多種です。
    例えば、自分の葬儀は葬儀会社、資産の相続税対策は税理士と言う様に、職種も全然違います。 各種の専門家はそれぞれ自分の分野でアドバイスされるでしょう。でも商業ベースの勧誘に惑わされないことも大切です。勿論死後のことは全部後の人に任せることは多くの人がそうするようにありでしょう。
    このページでは主に、遺言と、生前贈与、事業承継を紹介します。一つ一つ切り取って考えるのではなくその人個人が総合的に関連付けて考えてください、そのツールの1つです。


    2 遺言の意義

    エンディングノートについて一言
    エンディングノートは個人的にはお勧めです。遺言を書く前にエンディングノートを書きましょう。
    遺言は書く内容が極めて限定的で、(相続分の指定、遺言執行者の指定、婚外子の認知など法律的で限定的な記述です。)形式も厳格(民法967条以下)であり、形式不備の遺言は無効なものとなります。いきなり遺言書こうと思っても複雑な内容になると割と難しいものです。
    エンディングノートは死ぬまでに自分がすべきこと、また死後自分がしてもらいたいことなどを自由にかけます。また、それを書き進めるうちに、今までの人生の総括もでき、残り少ない人生を見つめ直し、よりよく生きようとするきっかけになることもあります。その延長上に内容がしっかりした遺言を書くのもいいでしょう。


      遺言の大きなメリットは、
  • ① あなたの相続人達は相続人同士の争いをしなくて済みます。あなたの子供たちはあなたが残した遺産を巡って争うことをしなくて済みます。
  •   もう一つのメリットは、
  • ② あなたのこれまで築いてきた財産を最もあなたの望みにかなった形で生かすことができます。ある意味、あなたの人生の延長です。ノーベルは自分の死後の人類の、幸せを祈念してノーベル賞財団を作りました。今なお彼の意志は毎年10月のノーベル賞で生き続けてます。分かり易い例です。



  • ① 自筆証書遺言書
    法務省が案内している遺言書保管制度ガイドブックを一読されることはお勧めです。
    この制度を使えば、3,900円で半永久的に法務局に保管してくれます。私自身依頼者に同伴したこともありますが法務局職員の方は親切です。他の依頼者から聞くところによっても、親切にチェックしてくれたとの話です。ただし、法律的に有効な内容か否かはチェックしてくれませんので内容は一度法律専門家に見せられる方がまちがいないです。
  • ↓法務省サイト(「遺言書保管制度ガイドブック」で) page000001_00203.pdf (moj.go.jp)
  • ② 公正証書遺言
    公正証書遺言でも自筆証書遺言でも効力には全く優劣は影響ありません。
    しかし公正証書遺言の最大のメリットは法律的に有効な場合が多いということです。公正証書遺言の有効性を裁判で争うことはありますが、無効となることはほとんどありません。公証人は法律専門家ですので内容もチェックしてくれるからです。それと公正証書遺言への信頼感は高いので、訴訟で争うにはハードルが高いことも大きなメリットです。
    具体的手続きについては、日本公証人連合会のホームページにわかりやすく詳しく掲載されているので、それを見ることを勧めます。以下抜粋です。
    1. 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
      公正証書遺言は、士業者や銀行等を介して公証人に相談や作成の依頼をすることもできますが、士業者や銀行等を介することなく、直接、遺言者やその親族等が公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりして、公証人に直接、遺言の相談や遺言書作成の依頼をしても一向に差し支えありません。実際にも、そのような場合が少なくありません。
    2. 相続内容のメモや必要資料の提出
      相続内容のメモを、メール送信、ファックス送信、郵送等により、または持参して、公証人にご提出ください。
    3. 遺言公正証書(案)の作成と修正
      公証人は、前記2で提出されたメモおよび必要資料に基づき、遺言公正証書(案)を作成し、メール等により、それを遺言者等に提示します。 遺言者がそれをご覧になり、修正したい箇所を摘示すれば、公証人は、それに従って遺言公正証書(案)を修正し、確定します。
    4. 遺言公正証書の作成日時の確定
      遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します。
    5. 遺言の当日の手続
      遺言当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、前記3の確定した遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。
      遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をすることになります。 そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書が完成します。
      遺言当日に以上の手続を行うに際しては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が行われています。
  • ③実費はいくらかかるか
  • 自筆証書遺言
    法務局手数料は3,900円
    公正証書遺言
    資産総額や相続人の数にもよりますが例えば2千万円の家土地を一人に相続させる場合は5万円ほどです。立会人(相続人はなれません)二人を公証人に頼む場合はさらに立会人の費用も加算します。病院まで出張もしてくれますがその場合はタクシー代や出張料が加算されます。
    4 事業の承継

    あなたが作って運営してきた会社はあなた1人の資産と行動力にしか頼ってないかも知れません。でもあなたが亡くなったその先の事は、やはり心配されるでしょう。
    廃業するにせよ、事業を血族の誰か或いは他人に引き継ぐにしろ会社のため、従業員のため、また相続人のため1番良い知恵を絞りたいものです。
    事業承継はトレンドになってますが、当事務所では専門にはしていません。それを専門にする会社がたくさん広告を出しています。 あなたの会社の技術力や人材、資源を一体として有料で引き継いでもらう合併が典型(資本力の安定した会社に、自分の会社を一体として吸収してもらう)でしょうが、仲介の報酬は相当高額の費用となります。間を持つ仲介業者はとにかく話を推進して報酬をもらおうとするせかす可能性もありますのでじっくりと。
    5 渋谷安則司法書士事務所でお手伝いできる事

    遺言、会社の商業登記、後見制度や任意貢献制度のご紹介。家族信託の提案。など限られたお手伝いです。終活に伴って締結する契約内容についての法律的なアドバイスはできます。 税法上の助言程度をすることはできますが、他の士業の領域に触れることはできませんので、一般的な助言程度です。
    遺言についてのお手伝いはしっかりできます。内容がが法律的に大丈夫かを精査します。 大丈夫な場合公証役場の公証人との仲介や、遺言保管制度を利用される場合は手続き案内や同行もします。
    自筆証書遺言の報酬費用は、内容の分量にもよりますが、手続き案内や文書の精査を含めて2万円程度。
    同行する場合は+1万円です。
    公正証書遺言 当事務所に対する報酬料は5万円ほどを頂いてます。

    渋谷安則司法書士は幸せづくりのお手伝いをします