光コラボレーション
光コラボレーション勧誘について日本司法書士会連合会から動画が公開されました。光コラボレーションモデルはそれ自体違法ではないので、消費者が契約する際に細心の注意を払うことができれば問題は無いのでしょうけど、勧誘の仕方とかに苦情が多くまたトラブルも発生しているようです。注意点をざっくり言うとNTTの名前を語りいかにもNTTの料金が良くなるように勘違いさせたり、契約のメリットデメリットについての十分な説明が行われたかが問題のようです。
契約内容が例えば「消費者の水回りや鍵・ガスのトラブル措置を行います」と言うような光回線契約とは全く関係ない不必要な契約をうっかりしてしまうところなどの事例があるようです。NTTとの契約が切れるのでNTTのサービスが受けられなくなる可能性も問題のようです。
消費者保護を目指している特定商取引法ではなく、電気通信事業法の適用範疇になるので一旦契約をしてしまうとクーリングオフとかは難しいですね。当初の説明より実は高額になるので契約の解除を申し入れると高額(8万円とか)の違約金を請求されたりもあるようです。
電話勧誘を受けた経験のおありの方や,興味がある方は一度、動画を見られたら良いでしょう。
見方は日本司法書士会連合会 | Home (shiho-shoshi.or.jp)のホームページの「お知らせ」の中の「光回線の光コラボレーション、転用にまつわるトラブル〜」をクリックしてください11分です。
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自筆証書遺言保管
今月、自筆証書遺言保管申請をするため、法務局まで遺言者の方に同行しました。法務局では供託課の保管官が担当でした。福岡法務局の保管官の方は丁寧・親切で、遺言書も外形面のチェックはしてくれ、訂正の仕方とかもきちんとその場で細かく指導してもらいました。十分に保管可能と言う段階になって初めて3900円の収入印紙を買う段取りを勧められ、収入印紙を貼るとその場で保管証を発行してくれ、無事持ち帰ることができました。優しかった保管官の名前も書きたい位ですが控えます。予約制で、90分間の予約タイムを頂いていましたが、実際は40分ほどで全て終了しました。遺言者の方はとても安心し、充分に満足されたことが見て取れました。でも若い方ですので安心しながらも、これからもずっと幸せに長生きされることを望みながらお別れしました。
注意点はあらかじめ予約が必要で、住民票(本籍と、戸籍筆頭者の記載してあるもの)と身分証明書と自筆証書に押した印鑑も持っていくことが大事です。もちろんお金3900円も!
あと遺言書は文字が全て枠内(上5ミリ左20ミリ右5ミリ下10ミリの余白内)に収めなければならないので、そのような遺言書を書く必要があります。詳しくはこのホームページQ&Aにリンクしている法務省のサイトを参照してください。
担当された保管官の方は福岡県の司法書士会が行う研修の講師先生もされてました。