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相続


  • 相続とは(概説)
  • 相続。相続人の順序。 借金の相続には注意。
    相続財産の名義変更。
    相続税対策。

  • 相続手続き(具体的手続き)
  • 相続放棄の手続き
    相続財産を自分の名義にする手続き
    家・土地等 不動産の名義変え

  • 渋谷安則司法書士事務所ができるお手伝い

  • 相続に関するQ&A
  • 1 相続とは(概説)

    相続の順序※借金の相続に注意。
    人が死ぬと相続が発生します(民法882条)。
    雇われ人の地位などのような一身専属権は相続されませんが、相続人は相続される人(被相続人)の権利義務を全部引き継ぎます。(民法896条)
    相続人となるのは順番があります。子が第1順位です。子や孫も曾孫など(直系卑属)もいない場合は、親が相続人になります。親やその上の尊属がいなければ兄弟が相続します。甥や姪がなる場合もあります。配偶者は常に第1順位で相続人になります。(民法887条)
    相続人は相続発生を知ってから3か月放っていた場合には自動的に相続人に確定します(民法915条)。相続人は負債も含めすべての財産を取得します。プラス財産なら問題はないでしょうが、マイナス財産だとちょっと待ったをしたいですね。相続人になりたくない場合は「相続放棄」の手続きが必要です。あるいは被相続人の財産がプラスかマイナスかわからない場合は限定承認の手続もできます(民法924条)。
    時々相談があるのが相談者の疎遠なおじさんが借金抱えて亡くなられ、事情を知っている子供ら(相談者のいとこ)は皆、さっと相続放棄していて、詳しい事情を知らない相談者が取り残されていつの間にか莫大な借金を相続してしまいそうという怖い話です。
    この場合はそのことを知ったら自分も素早く(3か月以内に!)相続放棄することです。
    あと一つ注意しなければならないのは、相続放棄は被相続人の財産に手を付けてしまったらできなくなりますので、遺品整理(被相続人の財産処分)などはうっかり手を付けないように注意することです。慌てて不動産の相続登記とかしたら、かなり致命的です(法定単純承認 民法921条)。遺品整理も注意です。
    つまりこういうことです。相続して、家・土地不動産の名義人にはなれても、たくさんの負債も併せて相続することになり、せっかく手にした不動産を売却したとしても大きなマイナスが残ることにもなりかねません。注意しましょう。
    また、遺言がないかも注意することの一つです。

    相続財産の名義変更

    さて相続人になることが確定したら、次は財産の名義替えです。年金(遺族年金にする)や通帳、保険、自動車、不動産などいろいろありますけど、手続きは各窓口でそれぞれ異なります。共通して言えることは自分は被相続人の財産の何をもらったかを証明することです。証明は法定相続情報一覧図と遺産分割協議書(文書)でします。


    相続税対策

    相続人になった場合は次に相続税対策です。4か月以内に被相続人の確定申告(準確定申告)、10か月以内に相続税申告しなければなりません。
    相続税は3000万円の基礎控除プラス600万円×相続人の数です。具体的には例えば奥さん子供を残し父親が死んだ場合、子供二人とすれば、3000万円+600万円×3=4800万円まで相続税はかかりません。一般的な家族では相続税を支払わなくて済むかもしれませんが、きわどい感じだったら自己判断せずに税務署や専門家に一応相談するのが安全です。令和元年12月国税庁発表によりますと、申告漏れについては8割以上が実地調査されて、一軒当たりの申告漏れ課税が2800万円との発表があります。重加算税等は課されます。
    2  相続手続き(具体的手続き)

    相続放棄の手続き

    相続放棄は自分への相続を知ってからたった3か月以内!に行わなければなりません。 49日法要が終わったらわずか1か月ちょっとでしなければなりません。しなかったら単純相続(被相続人の負債も含めた全財産の相続)となります。相続放棄は家庭裁判所に申述します。
  • ① 相続放棄の申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  • ② 相続放棄の申述費用:800円。あと連絡用の郵便代300円を預けます。
    添付書類として提出する住民票除票や戸籍謄本費用は1通450円~750円
  • ③ 相続放棄の添付書類:相続人の立場により異なりますが、簡単に言いますと、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本や住民票除票です。発効から3か月以内であることは注意してください。
    ※参考に、福岡家庭裁判所での手続きを参考リンクします。おおむね他の家庭裁判所も同様です。相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)

  • 相続財産を自分の名義にする手続き

    証明は自分が被相続人の財産の何を相続しているかを証明することです。 それには①自分が相続人であることの証明、②自分はどの財産を取得したかを証明すること2点です。

    ①自分が相続人であることの証明は法定相続情報一覧図を法務局に作ってもらうことです。手続きは法務省のホームページに詳しく載ってますが、簡単に言いますと、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票除票、相続人の戸籍謄本、運転免許証等身分を証するもののコピーを添付して、被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)、又は被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、又は被相続人名義の不動産の所在地管轄の法務局に申し出します(法務局の手数料は無料です)。
    法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)

    ②自分はどの財産を取得したかを証明することは相続人全員で話し合って文章を残すことです。一言で言えば、財産の振り分け方を相続人全員で紙面に残し、それに相続人全員が実印を押して、印鑑証明書(期限はありません)を添付することです。遺産分割は、まず財産調査して具体的にどの財産を相続人のだれが取得するかを明確に定める作業と約束です。殆ど印鑑証明書の添付を要求されるので署名の上必ず実印を押しましょう。 遺産分割協議書はもめることは多いので穏やかにまとめましょう。中には40年以上争いを続けている方もいらっしゃいます。特に財産争いまでとはいかないまでも、法律的な整理や協議書の記載方法という些細なことで慣れないことでもあり、感情的にこじれて協議がとん挫することがあります。当事務所で、法律専門的知識に基づく整理された文案作成しその書面を郵送しますとすんなり解決した事例も多いです。

    それから各財産をそれぞれ自分の名義に変えていく手続きになります。銀行金融機関や、陸運局や法務局や年金事務所等いろいろの窓口で① 自分が相続人であることの証明、及び②自分はどの財産を取得したかの証明書を出すことになります。窓口でそれぞれ手続きが異なりますのであらかじめ直接の問い合わせて下さい。概して、法定相続情報一覧図と印鑑証明書付き遺産分割を求められることが多いです。法定相続情報は多めにもらっておくことはお勧めです。また窓口ではコピーを用意しておき原本はできるだけ返してもらいましょう。

    不動産の名義変え

    不動産の名義を相続人の名義にするには、相続登記が必要です。手続きは法務省のホームページにあります。かなり詳しく書いてあるので、それをもとに自分で登記される人もいます。当事務所の経験では遺産分割協議書の書き方をメールでアドバイスしただけで不動産の名義変更した方もおられました。でも手続きが面倒な場合は、最寄りの司法書士に依頼すればいいでしょう。実際、ほとんどの相続登記は司法書士が代理しているようです。
    添付書類は相続人の住民票、戸籍謄本、原戸籍謄本、印鑑証明書付き遺産分割協議書などです。
    法務省のホームページにはかなり詳しく手続きが書いてあるので参照してください。
    001388912.pdf (moj.go.jp)
    上記サイトの内容をかいつまんで言いますとみますと、次の書類を添付して不動産所在地を管轄する法務局に対して所有権移転の登記申請をします。登記漏れがあるといけませんので念のために、名寄帳(不動産所在地の市町村発行)で個人の財産調査していたほうがよいでしょう。
  • ① 亡くなられた方の生れてから死ぬまでの全部の戸籍謄本
  • ②相続人全員の戸籍謄本
  • ③亡くなられた方の住民票除票
  • ④相続される方(新所有者)の住民票
  • ⑤遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
  • かかる費用(概算)
    相続人や不動産の数にもよりますが、(相続人が配偶者・子で1軒の家・土地の名義変更として)
      ・登録免許税:不動産評価額(納税通知書に記載されている)×4/1000円
      ・市役所での戸籍謄本等調査の窓口手数料、郵便切手等 約1万円ほど
      ・司法書士に登記手続きを委任する場合の報酬は、8万円~が多いようです。(遺産分割協議書案作成などを依頼する場合は+数万円)

    3 渋谷安則司法書士事務所ができるお手伝い 

    -質問、相談、業務受任-

    1. 本サイトについて掲載している内容についての疑問点や、もう少し知りたいと思うことを電話や、メールで尋ねる。(無料) ※ただし具体的事件ではなく単に法律勉強等のためのご質問はご遠慮ください
    2. 電話、メールまたは来所して(来所される場合は電話予約してください)具体的内容を相談する(無料) ※相談内容が、調査等の実費を要する場合や、業務量が無料対応では困難になってきました場合には、予めそのことをお伝えして見積もり金額を提示します。料金が発生するときは、必ずあらかじめ見積もり金額を提示しますので、その後検討されたうえでの依頼をお願いします。
    3. 相続登記申請の受任する場合は、親の相続でしたら戸籍調査の実費、遺産分割協議書案作成と郵送込みで税込み7万7000円でお受けします。登録免許税は含みません。全ての書類もれなくを準備されていて申請だけの依頼ならお近くの方でしたら3万3000円で電子申請をお受けします。 相続放棄申し立ての場合は、家庭裁判所に提出する書類作成や郵送を代行する場合は3万3000円の報酬です。(郵便代や裁判所、市役所での手数料は別)、ただし、親族関係が複雑多数に及ぶ場合には別途見積りを提案させていただきます。一方相続人が数人でまとめて依頼される場合は手続きは一括ですので一人あたりは3万3000円より少ない報酬との提案となります。
    ※ 当事務所のスケジュール上受任が困難な場合は恐れながら辞退することもあります。


    4 相続に関するQ&A

    Q. 相続しなければならないけど負債があるかもしれないのでどのようにして良いか
    A. 財産調査をして、相続放棄又は限定承認手続きを選択します。(民法924条)

    Q. 相続登記が義務付けされたと聞いたけどいつまでにしなければならないか
    A. 義務化の施行日は令和6年4月1日です。

    Q. 相続登記が義務付けされたと聞いたけど罰金まで払わなければならないのか
    A. 10万円以下の過料となっています。(行政罰です。前科はつきません。) しかし、相続人であることを法務局に申し出しますと、とりあえず過料は課されないことになります。(不動産登記法76条の3)

    Q. 余った土地を人に耕作させているが、自分が死んだ後の税金が心配だ。  面倒だから売ってしまいたい。手続きは?
    A. 売るには農地法3条委に基づき、農業委員会での許可が必要です。

    Q. 隣の家が住んでいた人が死亡し空き家となり、木が生い茂りで大変迷惑である。管理する人を見つけたい。どのようにして見つけるのか?
    A. 旧来の民法に比べて手続きはかなり簡易になりました。 旧民法では、隣の土地の相続人不明の場合は財産全部を管理する相続財産管理人(現行では相続清算人)を家庭裁判所に選任してもらって(それだけで長い期間を要していた)、財産全体管理の一環としての問題の土地の話し合わなければなりません。が、新民法ではその土地に特化した所有者不明土地管理人を、その土地を管轄する地方裁判所に選任してもらい(民法264条の2第4項)、その人に管理を命ずる処分をしてもらい(同1項)、その人と交渉します(民法264条の3参照)。

    Q. 相続人同士で遺産分割協議はまだ成立していないが、隣地に迷惑をかけ色々な請求をされている。
    A. 遺産分割前の相続財産は相続人が持分に応じて権利と義務を持っています。 権利については遺産分割前は自由にできずあまり顕在化しませんが、義務はすぐに顕在化します。例えば被相続人の債権者は相続人に対して被相続人の債務の支払いを請求してくるし、隣人は越境した枝の切り取りや倒壊しそうな家屋の修理を求めるかもしれません。これらの義務は果たす必要があります。 通常の管理は多数決でします(民法第252条及び252条の2を参照)。 簡単に言いますと、持ち分に応じて多数決で管理し、また管理者を選任することもできます。共有者のだれかが何も意見を言わない場合や所在不明の共有者がいる場合は、裁判所に決めてもらうことができます。 ただしこの条文は最近の改正であるので判例がまだ十分出ていないので、今後、裁判例を見守る必要はあります。

    渋谷安則司法書士は幸せづくりのお手伝いをします