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離婚・シングルマザー


  • 1 離婚の手続き
  • 2 養育費
  • 3 解決策
  • 4 渋谷安則司法書士事務所がお手伝いできること
  • 1 離婚の手続き

    パートナーと2人で一生懸命子育てしたりすることはいいですね。でも、パートナーといろいろあり共同生活できなくなったら、離婚することはあります。離婚するには、裁判離婚するか、協議離婚するかがあります。
    ア 協議離婚 二人で話し合い離婚します。
    イ 離婚調停 裁判官と調停委員、その他調査官などの調停を経て離婚します。
    ウ 審判離婚 離婚調停でまとまらない場合には審判申立てしなくても自動的に審判移行して裁判官が決定する離婚です。(でも、あまり利用はされていません)
    エ 離婚裁判 裁判所に決めてもらう離婚です。
     婚姻費用の額について妻と夫だけでは協議できない場合は家庭裁判所で家事調停について協議することができます。
    離婚調停は内容の妥当性、迅速性、費用の低廉性において優れています。費用は1200円です。(民事費用等に関する法律第3条、別表第15の2)
    協議離婚は夫婦で協議して、1枚の紙に双方署名し証人2名が署名し役所に提出しますと、離婚できます。手続上もっとも簡単です。郵送でもできます。
    二人の間に子がなく、相手に損害賠償証請求しなくてもよい場合や、分割すべき財産もなく、ただ別れれるだけでよい場合はそれも選択肢の一つでしょう。でも、離婚する際の重要な取り決め事項を決めないことも多く、その場合は後が大変になります。二人に子供がいたら、養育費についても決めておかなければなりません。子育てする親は、子供のために戦わなければなりません。協議離婚する場合には養育費の取り立てなど重要問題が先延ばしにされることがあります。例えば収入が少ない女性が子供を引き取って、生活を始めたら次に待っているのは、日本国では厳しい現状があることは否めません。
    親権については離婚しても共同親権とする原則に法律改正されました。大変重要な内容で、問題点も多いと指摘されています。
    以下養育費について述べます。

    2 養育費

     子は自らの意志で生まれているわけではなく、子を作った二人の親は子供を育てる義務があるのは人の道としても当然ですね。たとえ離婚して子供と別居しても、現実に子育てしている親子に、もう一方の親は養育費を納めなければなりません。当然です。
     このことを道徳ととらえることも一つの考え方ですが、これは法律の定めです(民法877条第1項)。相手が養育費を支払わない場合は養育している親は、離婚した配偶者から子に代わって養育費を請求して養育費を納付させて、子育てします。協議離婚の際、養育費は請求しないと親が決めていたとしても後になって子が請求することもできます。
     養育費の額はいかほどかといいますと、例えば離婚の際母親が二人の子育てすると決めたとします。いわゆるシングルマザー開始を例にします。令和3年版の表(司法研究報告書)によると、母の収入が0円で元夫(給与所得者)の収入が年収300万円(月25万円、ボーナス50万円)の場合14歳未満の二人の子がいるとすれば、6万円~8万円となってます。母親に100万円ほどの収入があれば4万円~6万円ほどです。 
    養育費支払いの取り決め等の事務的具体的な話は、やっと離婚にこぎつけシングルマザーとなる女性にとってはそこまでは手が回らないかも知れません。しかし日本社会ではシングルマザーにはまだ厳しく、まず定職になかなかつけない。したがって休みづらく、低賃金で子供の医療費はかさむ。こどもが病気してやむを得ず休めば賃金減少の中、さらなる医療費は支払わなければない。八方ふさがりになりかねません。  別れた配偶者からきちんと養育費をもらうことは子供を守るためにも大事です。でも、元配偶者がきちんと支払ってくれないことは想定されますので、その時は給料を差し押さえます。差押え限度額は特例規定があり相手給料の2分の1まで差し押さえることができます。(民事執行法第152条第3項)
    ただ言葉で言っても難しいのは現実でしょう、法律上の権利があるとしても、現実に相手の給料を差し押さえることは、裁判所の手を借りなければ難しいことです。
    最近法律改正があり(通称ADR法)、令和6年4月1日から強制執行の養育費について「特定和解」をしておけば、裁判所に強制執行を申し立てることができるようになりました。(同法27条の2) ※ADR法・・「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」  いずれにしても法律を勉強しておかなければ難しく感じる手続きです。

    3 解決方法は?

    提案①
     民法や民事執行法を勉強しながら、差押えたりをするのは、お勤め・子育て・家事の合間で法律勉強はしていくのは大変です。ネット知識だけではいざとなるとなかなか書類をかけません。法テラス(日本司法支援センター)を利用して法律専門家に手続きを依頼することはお勧めです。もちろんお知り合いの弁護士や司法書士がいたらその人に相談するのが一番でしょう。市役所などにある無料法律相談コーナーの活用もあります。
    法テラスは国が設立した安心できる法人です。無料相談や、弁護士・司法書士費用の立替も行ってます。法テラスに相談しましょう。 法テラス電話番号:0570-078374(おなやみなし(語呂合わせ))

    提案②
     生活困窮はとりあえず生活保護で切り抜ける。
     今日の一日を乗り切るために、一日も早く生活保護窓口に生活保護申請する。市役所では申請を拒否することはできません。窓口で追い返すことはできません。追い返されたら窓口に同行してくれる司法書士もいます。
     勘違いする人はありますが、生活保護は絶対に恥ではありません。生活困窮者が国に対して持っている権利であり、国は生活困窮者を救済する義務があります。
    例えば伝説の歌姫女優の山口百恵氏も母子家庭で一時生活保護を受けたことがあると語っておられます。(山口百恵 著「蒼い時(集英社文庫」184ページ」)
    でも氏は、わずか13歳の頃から大ブレイクし、速やかに高額所得者となり、たくさんの税金を払われました。 結局のところ、正確には知りませんが受けた生活保護費の桁違いの税金を納めてあるでしょう。

    4 渋谷安則司法書士がお手伝いできること

  • ① とりあえず相談に来られることは勧めます。とりあえずは無料対応のアドバイスをします。秘密は厳守します。補助者森木(女性)がほぼ常駐していていますが、当然秘密は守りますし、補助者の経歴は30年間福岡市内の小学校教師を勤めてきたので、子供のお母さんに寄り添って児童を育ててきた教師経験は豊富です。ご安心ください。
  • ② 相談内容に従って、弁護士紹介や家庭裁判所への調停申立て書類作成、ADR解決へのお手伝いなどメニューを提案して、具体的なお手伝いもします。
  • ③ 生活困窮の方に対しては法テラスの紹介や、場合によっては市役所の生活保護窓口への同行もします。同行については、司法書士は援助金を利用しますので、無料対応です。
  • ④無料対応の限界になりましたら、見積もりを提案しますが、それまでは気にせずにごご相談ください

  • 渋谷安則司法書士は幸せづくりのお手伝いをします