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消費者トラブル

  • 消費生活センターに申し出ることが第一歩
  • 消費者を事業者から守る法律があります
  • 渋谷安則司法書士事務所ができるお手伝い
  • 1 まず最寄りの消費生活センターに苦情を申し出ることがおすすめです。

    事業者と消費者のトラブルの苦情処理をするために都道府県は必ず、また市町村はできるだけ、消費委生活センターを設置することに定められています。(消費者安全法第10条)
    事業者の担当者は、その取引については知識も備えて結構理論武装もしているので、一般の消費者がトラブルの交渉をしてもマシンガントークの前に困難な交渉となります。消費生活センターの相談員の方々はよく消費者3法も勉強されていて、相手事業と話も結構してくれます。というのも当職は福岡県司法書士会南支部消費者委員をしており、福岡南部のの消費生活センター相談員の方々と定期の勉強会をしていて、相談員の方々の頑張りについて接する機会が多いからです。

    消費生活センターの対応では限界が来ますと司法書士の無料相談もご検討ください。もちろん弁護士に相談されて大丈夫ですが、消費者契約トラブルは比較的低額なことが多く、140万円以下の法律トラブルについて簡易裁判所の代理権がある司法書士もお勧めです。

    2 消費者を事業者から守るために、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法があります。

    法律の内容は詳細で、頻繁な改正があってますのでここでは、手続きや資料の提示は割愛しますが、大まかにいえば、消費者が誤認に基づく契約をしたり、困惑に乗じて契約させられたり、不意打ちで契約させられた場合などには取り消しができるという考えです。また契約解除を禁じる契約も無効とするなどです。理不尽な契約をさせられてしまったと感じたらまず契約解除(クーリングオフ)を検討してください。
    また、ネット契約では安易なクリックはせずに小さな文字に注意して読みましょう。スマホでは拡大できない画面も多く、またポップアップ表示は再現できないことが多いので、ページでスクリーンショットしておくとのちに紛争となったときに役立ちます。


    3 渋谷安則司法書士事務所がお手伝いできること

    →とりあえず無料で相談に応じます。有料になる場合は必ず事前に金額見積書を提案しますのでそれまでは安心して相談ください。

    渋谷安則司法書士は幸せづくりのお手伝いをします