相続登記と遺産分割協議
相続登記が今回も、無事終了しました。司法書士が申請すれば登記されることは当たり前の話です。でも相続登記は一つ間違えると、数十年にわたる親族争族になってしまいます。弁護士が介入しても簡単ではありません。
相続登記を依頼する場合に、相続人の方たちで被相続人の全戸籍の調査を完了し相続人間での遺産分割協議書に印鑑証明書付実印を押印作成して、あと登記だけを司法書士に依頼するような流れは実は稀です。
そこまでを完璧に書類作成し終えた依頼者(相続人)に対しては、報酬料を支払ってまで、司法書士に依頼することより、私は法務省のホームページを案内し助言したりして、自分で登記することは一応勧めてます。実際そのようにして登記される方も結構おられ、その場合私は感謝のお言葉や少しのお茶菓子を頂たりすることでありがたく満足してます。
今の時代は情報量が多く、法務省のホームページも充実していて専門家でなくても登記はわりに簡単です。
ところが、簡単な手続きも一つ行き違いがあったら、数十年にわたる親族間の争いとなる恐ろしいことも起こり得ます。法律手続きが不得手な相続人間で文書をまとめようとしてもチョットした行き違いを生じて、急に感情が入り混じってきて,まとまる事もまとまらなくなることが実際はよくあります。
こじれてくると、「親からあなたはこんなに援助してもらった。」「私はこんなに親のことをしてあげた。」そして「法定相続分」「寄与分」や、「特別受益」などの法律用語を飛び交わせながら主張し合い、利害対立はより先鋭化してきて収拾がつかなくなり、結局弁護士先生にお願いし互いに争い合う形になったりします。(注:そうなると家裁調停はおすすめですが。)
ところで、
司法書士の登記業務は基本的には登記してなんぼの仕事ですので、穏やかに円満にまとまり申請書類を提出したいとのオーラはあり、相続人の方たちから相談があった場合にも互いにぎすぎすした話し合いにならないように心がけます。もっとも、司法書士が遺産分割協議書の代理人や仲介者になることはできません。法律で禁じられているからです。しかし法定相続分の説明や、遺留分減殺、特別受益、寄与分などの法律教科書的な説明は街(主に筑紫野市、太宰府市、筑前町、朝倉市等筑紫地区ですけど)の法律家として知識も十分あるので話したりします。手続きも安心感を持たれるようにきちんと説明します。説明する際に、堅い法律用語も分かりやすく和やかに進めることに気を配ります。
ありがたいことに現時点で、相続登記の依頼をされたのに、遺産分割協議不調のため辞任したことは当事務所では一度もありません。親・兄弟・叔父・叔母からの財産を平和に穏やかに相続されて、締めの登記をすることは私の生甲斐です。
相続登記は、売買契約が終了しあとは登記申請書作成だけの不動産業者からの下請け的業務より、どちらかといえば私としては好きな仕事です。
