SNSと名誉棄損事件 こっそり投稿はバレる!?

「大野城市役所の30代の男性職員が名誉棄損などの疑いで書類送検されました」

との報道が毎日新聞等で多数ありました。

「哀れなクソ先輩」「ゴミクズ」などをSNSに投稿したと報道されてます。

私は春日市大野城市、筑紫野市、太宰府市などで法律相談業務を受けていますが、身近な市なので少し驚きました!

名誉棄損は暴行罪よりかなり重くて、3年以下の拘禁が待ってます。

要件は3つです。
「公然」「事実を摘示して」「人の名誉を毀損する」ことです(刑法230条)。

 

「公然」は不特定または多数人の認識しうる状態と解釈されているので、少人数の友達同士で他人の悪口言う程度はこれには該当しないかもしれないけど、SNSはまずアウトですね。

 

「事実を摘示して」は単に「クソ野郎」と罵るような言葉ではなく、事実の指摘が必要です。新聞報道だけでは、どんな事実を示したは分かりませんけど書類送検しているからには、事実適示はあったのでしょう。

 

「人の名誉を毀損する」の要件は広い範囲です。実際に名誉棄損しなくても毀損し得るような事実摘示があれば罪に問われます。

(なお刑法230条の2では公共の利害に関する場合には罪を問われないと言う特例はあります。)

今の時代はXや、LINEグループなどで少し誤解が生じると、誹謗中傷合戦に発展することはありますが、少し間違えると刑事告発が待ってます。自分としては、匿名のつもりでも告発があればすぐに投稿者は判明します。

刑法理論的な結論としては、相手が気に食わないので、懲らしめてやろうと決心した場合は、こっそりSNS投稿するよりも、怪我しない程度に相手を一発殴る方が罪は軽いと言うことです。

もちろん冗談です。

その時相手が転んで怪我とかすれば、15年以下の拘禁が待ってます。

以上、刑法の理論で書きましたけど、民事裁判であれば、損害賠償請求が待ってます。

この場合もあなたの匿名性は絶対ではありません。

こっそり投稿したつもりでも、法的な危険は待ってます。

どうせバレるSNS投稿を密かにするよりも、直接お話したほうがずっと良い事には間違いありません。